自費診療では健康保険は使えませんが、高額な治療費がかかった場合は医療費控除の制度が利用できます。
医療費控除について
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自費診療では健康保険は使えませんが、高額な治療費がかかった場合は医療費控除の制度が利用できます。
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。歯の治療にかかった費用も全額医療費控除の対象となります。※美容・予防目的のものは対象外です。
本人及び生計を同じにしている配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)について、翌年の3月15日までにお住まいの地域にある税務署に申告すると医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間に支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に医療費控除の申告をすることができます。
控除される金額は下記の計算額となります。
医療費控除額
(上限200万円)
=*1年間に支払った医療費の総額
-保険金等で補填される金額
-10万円もしくは所得額の5%
いずれか少ない金額
*1年間に支払った医療費の総額…その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
*確定(還付)申告書はお住まいの地域を管轄する税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。